20110725署名用紙の法務大臣名を変更しました(古い用紙も有効です)

日本人が台湾人女性と結婚すると、妻の戸籍の国籍は「中国」とされ、台湾出身者が日本に帰化した場合も、その戸籍の出生地欄は「中国台湾省」とされます。

中国とは中華人民共和国のことであり、中国台湾省とは中華人民共和国の行政区を指しますから、台湾出身者を中国人としているのが現在の戸籍制度です。元凶は、なんと今から50年近くも前の法務省民事局長通達でした。

このため、本会は7月25日をもって戸籍問題の解決のため、法務大臣宛の署名活動を開始いたします。第1期を10月31日までの3ヶ月とし、第2期は来年1月31日までの3ヶ月といたします。

衆議院外務委員会でこの戸籍問題が審議される7月27日には、インターネットによる「オンライン署名」も開始しました。

この問題について、本会HPでは、ダウンロード用の署名用紙、妻の国籍が「中国」とされている戸籍抄本(個人事項証明)、台湾出身者が帰化した場合に「中国台湾省」とされている戸籍抄本(個人事項証明)、そしてこの問題の元凶である法務省民事局長通達「中華民国の国籍の表示を『中国』と記載することについて」(昭和39年6月19日)を掲載しています。

本会などが解決した外登証問題に引き続き、この戸籍問題も、皆様のお力添えにより民事局長通達を出し直させてぜひ解決に導きたいと思います。ご支援ご協力をお願いします。

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