会則

[平成14年(2002年) 12月15日 制定]
[平成15年(2003年) 6月 1日 改定]
[平成18年(2006年) 3月26日 改定]
[平成21年(2009年) 3月29日 改定]
[平成23年(2011年) 3月27日 改定]
[平成26年(2014年) 3月23日 改定]
[令和 7年(2025年) 3月23日 改定]
[令和 8年(2026年) 3月22日 改定]

第1章 総  則

(名 称)

第1条 本会は「日本李登輝友の会」と称し、英語表記はFriends of Lee Teng-Hui Association in Japanとする。

(事務所)

第2条 本会は、事務所を〒113-0033 東京都文京区本郷2-36-9 西ビル2Aに置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 李登輝氏の日台運命共同体理念に賛同し、新しい日台関係を構築する。

(事 業)

第4条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

   (1) 各種の講演会・日台交流セミナー等の開催

   (2) 機関誌、日台関係図書の編集刊行

   (3) 台湾関係者との親善交流

   (4) その他、本会の目的を達成するために必要と認められる事業

第3章 会  員

(種 別)

第5条 本会の会員は、次の4種とする。

(1) 学生会員:日本に在住あるいは勤務し、本会の目的に賛同して入会を申し出た、会費年額

3千円を納める学生等。

(2) 普通会員:日本に在住あるいは勤務し、本会の目的に賛同して入会を申し出た、会費年額

5千円を納める個人。

(3) 正 会 員:日本に在住あるいは勤務し、本会の目的に賛同して入会を申し出た、会費年額

8千円を納める個人。尚、12万円以上を一括納入した個人は終身会員とする。

   (4) 賛助会員:本会の目的に賛同し、本会の事業を支援するため、年額1口(1万2千円)以上を納める個人、または年額1口(5万円)以上を納める法人。

(入 会)

第6条 本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。

(退 会)

第7条 本会の会員は、その旨を会長に届け出ることで退会することができる。

  2 次の事項に該当する時は、退会したものとみなす。

   (1) 死亡したとき

    (2)会費の未納が2ヵ月以上にわたるとき

    (3) 会長が退会について常任役員会に諮問し、常任役員会で議決されたとき

第4章 役  員

(種 別)

第8条 本会に、次の役員をおく。

   (1) 会 長 1名

   (2) 副会長 5名

   (3) 理 事 100名以内、理事の内9名を常務理事とする

   (4) 監 事 2名

(選 任)

第9条 会長及び監事は、常任役員会で選任し、理事会の承認を受けるものとする。

2 副会長、常務理事及び理事は、会長が終身会員と賛助会員を含む正会員の中から指名し、理事会の承認を受けるものとする。

3 役員は、賛助会員や正会員の年会費とは  別に、役員賛助会費を1口=1万円と定め、理事・監事は2口以上、常任役員会を構成する会長、副会長、常務理事は3口以上を納める。

(職 務)

第10条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

   2 副会長は、会長を補佐する。また、会長の指名に基づきその職務を代行することができる。その代行順位は会長の指名によるものとする。

   3 常務理事は、第16条に定める権能を遂行する。

   4 理事は、第16条に定める権能を遂行する。

   5 監事は、会務及び会計を監査する。

(任 期)

第11条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

   2 補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。

   3 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行わなければならない。

(解 任)

第12条 役員で心身の故障により職務の遂行に堪えないとき、または本会の目的に反する行動があっ

たときは、理事会の議決を経て解任することができる。

第5章 名誉会長及び顧問等

(名誉会長、顧問等)

第13条 本会に、名誉会長1名並びに名誉顧問、顧問及び相談役若干名を置くことができる。

   2 名誉会長は、総会における推薦に基づき、会長が委嘱する。

   3 名誉顧問、顧問及び相談役は、理事会における推薦に基づき、会長が委嘱する。

   4 名誉会長、名誉顧問、顧問及び相談役には、本会会務についての助言と協力を仰ぐものとす

る。

第6章 会  議

(種 別)

第14条 会議は、常任役員会、理事会、総会とし、総会を分けて定期総会及び臨時総会とする。

(構 成)

第15条 常任役員会は、第9条第1項及び 第2項に定める会長、副会長及び常務理事をもって構成する。

  2 理事会は、第9条第2項に定める理事をもって構成する。

3 総会は、正会員をもって構成する。

(権 能)

第16条 常任役員会は、本会の運営に関わる基本的事項を審議決定する。但し、重要事項については理事会に諮らなければならない。

   2 理事会は、本会則に定めた職務を遂行するとともに、常任役員会から諮問された事項について審議し答申する。また必要に応じ、本会の運営事項について常任役員会に意見を具申することができる。

   3 総会は、次の事項を承認する。

   (1) 事業計画及び事業報告の承認

   (2) 予算及び決算の承認

   (3) 会則改定の承認

(招 集)

第17条 定期総会は毎年1回、3月に会長が招集する。臨時総会は会員の10分の1以上の要求があったとき、または理事会が必要と認めたとき、会長が招集し、開催する。

   2 常任役員会及び理事会は、必要の都度、会長が招集する。

(議 長)

第18条 総会の議長は、出席会員の互選により選出する。

   2 常任役員会及び理事会の議長は、会長とする。

(議 決)

第19条 会議の議事は、出席者(委任状提出者を含む)の過半数により決し、可否同数の時は議長の

決するところによる。

(議事録)

第20条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

   (1) 開会の日時及び場所

   (2) 議決事項及び議事の経過要領の概要

   2 議事録には、議長及び出席した会員の中から選出された議事録署名人2名以上が署名しなけ

ればならない。

第7章 事 務 局

(事務局)

第21条 本会に、本会会務を執行するため事務局を置く。

   2 事務局には、事務局長および職員若干名を置く。

   3 事務局長は、会長が指名し、常任役員会の承認を受けるものとする。

   4 前各項に定めるもののほか、事務局に関する事項は別に定めることができる。

第8章 資産及び会計

(資産の構成)

第22条 本会の資産は、次の事項をもって構成する。

   (1) 会費

   (2) 寄付金

   (3) その他の収入

(資産の管理)

第23条 本会の資産は、事務局が管理し、その方法は常任役員会の議決による。

(経費の支弁)

第24条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(会計年度)

第25条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

第9章 支 部

(支 部)

第26条 本会は、第3条の目的を達成し定着させるために、原則として各都道府県ごとに支部を置くことができる。但し、会員登録および会費納入は本部一括管理とする。

   2 本会は、各支部の自主性を尊重しつつ、その活動を指導・支援するものとする。

   3 本会の会則、常任役員会、理事会及び総会の議決に反する、支部の定款・規約・総会議決・

幹事会の議決等は効力を有しない。

   4 本会と各支部の関係、および各支部の組織・運営・活動については、常任役員会において規則

を制定することができる。

第10章 会則の改定

(会則の改定)

第27条 この会則の改定は、総会の議決によるものとする。ただし、緊急または軽微なものについては、その直後に召集される総会において承認を受けることを条件として、常任役員会の議決により改定することができる。

附 則

第1条 本規約は、平成14年12月15日よりその効力を発生する。

第2条 本会の最初の会計年度は、第25条の規定に拘らず、平成14年12月15日より平成14年12月31日までとする。

附 則

第1条 本会則は、平成18年3月26日よりその効力を発生する。

第2条 前条の規定に拘らず、改正第5条及び第9条は12月会員の平成19年度分より適用する。

附 則

第1条 本会則は、平成23年3月27日よりその効力を発生する。

附 則

第1条 本会則は、平成26年3月23日よりその効力を発生する。

附 則

第1条 本会則は、令和7年3月23日よりその効力を発生する。

附 則

第1条 本会則は、令和8年3月22日よりその効力を発生する。

第2条 前条の規定に拘らず、改定第9条第2項と第3項は令和9年度より適用する。

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