台湾の財政部関務署(税関に相当)は、6月28日から「洗銭防制法(マネーロンダリング防止法)」が施行されることに伴い、台湾への現金や有価証券などの持ち込み、台湾からの持ち出しについて取り締まりが厳格化されることに注意を促しました。

日台間の航空便の増便やLCCなどの普及によって台湾へ渡航する日本人旅客も増加の一途をたどっていますが、それによって現金などを没収されるニュースも増えておりますのでご注意下さい。

6月28日から施行される「洗銭防制法(マネーロンダリング防止法)」で規制が厳格化されるのは台湾元や外貨をはじめ、人民元や金塊など。

このうち台湾元と外貨についての持ち込み・持ち出し制限額については下記の通り。ただし、制限額を超えた場合でも、持ち込み・持ち出し前に事前に申告すれば、税金などの支払いを求められることなく持ち込み・持ち出しが可能です。

【台湾元の現金】台湾への持ち込み・持ち出し上限額は10万台湾元以内。超過の場合は「中央銀行」で事前に許可証を取得する必要があります。税関ではありませんのでご注意下さい。許可証を携帯していない場合、超過額は没収されます。

【外貨(日本円、米ドルなど)】台湾への持ち込み・持ち出し上限額は1万米ドル相当額以内。制限額を超過する場合は「税関」で申請手続きを行う。過失の有無に関わらず、申請せずに持ち込み・持ち出ししようとした場合、超過額没収に加え罰金を科されることもあります。

上記以外に、人民元、有価証券、金塊、換金可能なダイヤモンドなどについて別途規定が設けられいます。台湾元や外貨を含め、最新の規定については、必ずご自身で税関HPなどでご確認下さい。

※申請をすれば超過額の持ち込み・持ち出しが可能ですが、それによって現金などの出処を尋ねられたり、日台の国税当局に通報される場合があります。本記事は会員各位の便宜のために掲載するもので、現金などの持ち込み・持ち出しによって不利益が発生した場合でも、本会は一切責任を負いません。