嬉しいニュースだ。台湾の外交部は8月15日、訪台する日本人のパスポートの残存有効期間を従来の「3カ月以上」から「予定滞在日数以上」に緩和すると発表、8月15日から実施された。一般旅券所持者のみならず、外交・公用旅券所持者にも適用されるそうだ。

編集子も数年前、パスポートの残存期間が3ヵ月を切っていて、台湾には行けるものの危うく帰国できなくなるところ、白金台にある台北駐日経済文化代表処の査証部に駆け込み、ビザを発給してもらって難を逃れたことがある。そのとき、査証部長が3ヵ月の残存有効期間が緩和されるのはさほど遠くないだろうとの見通しを語っていたが、ようやく実施された。

下記の中央通信社の記事でも伝えているように、「予定滞在日数以上」、つまり「帰国時まで有効なもの」という緩和規定を適用したのはアメリカと日本だけで、その他の国は「6カ月以上」と規定しているという。


日本人の入境を優遇 台湾、旅券残存有効期間を「予定滞在日数以上」に

【中央通信社:2017年8月15日】

外交部は15日、日本人が中華民国(台湾)にビザ(査証)なしで入境する場合に必要なパスポートの残存有効期間を従来の「3カ月以上」から「予定滞在日数以上」に緩和すると発表した。同日施行された。外交部は日台の友好関係と平等互恵を考慮した上での措置だとしている。 

台湾と日本は滞在日数が90日以内の場合にビザを免除する措置を相互に実施している。だが、入国時に求められるパスポートの残存有効期間については、台湾側のみが「3カ月以上」の制限を設けていた。 

台湾のビザ免除対象国は59カ国。そのうち、パスポートの残存有効期間を「予定滞在日数以上」とする優遇措置を提供しているのは米国と日本のみ。その他の国は「6カ月以上」と規定している。